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青森地方裁判所 昭和32年(行モ)1号 決定

申立人 原田勇太 外一三名

被申立人 金木町長

主文

被申立人金木町長が昭和三二年四月二一日になした金木町議会を解散する旨の処分の効力を当庁昭和三二年(行)第四号議会解散処分取消等請求事件の本案判決確定に至るまで停止する。

理由

申立人等代理人は、主文同旨の裁判を求め、その申立の理由とするところは、

(一)  申立人等は、いずれも、昭和三一年二月七日に執行された金木町議会議員選挙に当選し現に金木町議会議員たるものである。

(二)  被申立人金木町長は、昭和三二年四月二一日、金木町議会を解散する旨の処分をなし、右解散処分は翌二二日告示された。しかして、右解散処分の理由とするところは、

(イ)  第一二回臨時町議会において、昭和三二年度予算に削除減額があつたので、昭和三二年四月一一日再議に付したが、翌一二日再議案が否決せられ修正予算が確定したところ、非常の災害に因る復旧の施設のために必要な経費たる(消防費中)貯水槽修繕費四万円、貯水池修繕費三万円がいずれも一万円に減額されたので地方自治法第一七七条第四項の規定により右再議案否決の議決を不信任の議決とみなし同法第一七八条第一項の規定により議会を解散する。

(ロ)  なお、

(1)  昭和三二年三月三一日の議員提案に基き、同年四月二日六点を挙示して町長辞職勧告案を議決したこと、

(2)  昭和三二年度予算中、特別職たる町長、助役、収入役、固定資産評価員の給与を減額したこと、役場職員を教育委員会事務局職員に転用するためその給与を社会教育費中に計上したのを削除したこと、川倉小学校の増改築費を減額したこと、

(3)  町長の予算提出権を侵して不急の費目を追加したこと、

(4)  前記四月一二日の再議案審議に当り町長支持派議員が僅か一名しか出席していないのに乗じ右再議案を否決し、修正予算を確定させたこと、

(5)  昭和三二年度特別会計喜良市国民健康保険歳入歳出予算、短期資金借入の件につき定足数に達しないため流会となり審議未了におわらしめたこと、

以上の各事項は、これを事実上の不信任とみなすことができるものである。

というのである。

(三)  しかしながら、右解散処分は次に述べるような理由で違法である。

地方自治法において、町長が町議会を解散することができるのは、議会において不信任の議決をしたとき及び議会が非常の災害に因る応急若くは復旧の施設のために必要な経費又は伝染病予防のために必要な経費を削除又は減額したため町長においてその議決を不信任の議決とみなしたときの二つの場合に限定せられている。

今、町長が議会解散の理由として挙示するところを見るに、まず、貯水槽貯水池の修繕費削減をもつて地方自治法第一七七条第四項に該当するというのであるが、そもそも金木町において最近非常の災害が発生した事実がないことは顕著な事実であるから応急若くは復旧の施設のために必要な経費なるものが生ずる筈がなく、右貯水槽修繕費等は同条第二項第二号の経費に当らないのである。従つて右経費の減額を不信任の議決とみなすことができない。また、議会の議決した町長辞職勧告案は同法第一七八条第三項に規定する不信任議決たるの要件を充足していないからこれをもつて不信任の議決ということができない。その他町長により事実上の不信任とみなされた諸多の事項は、町長が自ら好まざる議会の行動をとつてほしいままに事実上の不信任とみなしているにすぎないのであるから、これによつて不信任の議決があつたと同一の効果が生ずるものでないこと多言を要しない。従つて、本件解散処分は、その前提を全く欠いている違法の処分であるというべきである。

(四)  しかして、申立人等は、右解散処分によつて、町議会議員たる身分を喪失し、その権利を害せられるのであるから、被申立人町長を被告として右解散処分の取消及び議員たる地位の確認を求めるため昭和三二年四月二四日青森地方裁判所に行政訴訟を提起し同庁昭和三二年(行)第四号事件として係属するに至つた。しかしながら、金木町選挙管理委員会においては、本件解散処分に基き昭和三二年四月三〇日の告示をもつて同年五月七日町議会議員選挙を執行する旨決定しているので、本案訴訟の判決をまつにおいては、申立人等は償うことのできない損害を受けることとなる。

以上のような次第で、本件解散処分の執行を停止するにつき緊急の必要があるから本件申立に及んだ。

というにある。(疏明省略)

被申立人は、その意見として、本件申立の却下を求め、その理由として、

(一)  被申立人町長のした解散処分には何らの違法がない。

申立人等主張の貯水槽貯水池等は冬季雪害により破損したもので緊急に修理しなければ消防上重大な悪影響を与えることが明かであるから、非常の災害に因る復旧の施設のために必要な経費に該当する。従つてこれを減額した議決は不信任の議決とみなすことができる。また、町長に対する辞職勧告、特別職の職員の給与を不当に減額して事実上その任用を不可能ならしめたこと、川倉小学校増改築費の減額等一連の議決は、事実上不信任とみなしても差支がないものであつて、地方自治法第一七八条第一項の規定にいう「不信任の議決をしたとき」に該当すると認めるのを相当とする。

(二)  本件解散処分の執行を停止するときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞がある。すなわち、

金木町は、地方財政再建特別措置法の適用を受けている団体であるところ、今次第一二回臨時町議会に附議した総額六、三八〇万円にのぼる予算案は法律に基き事前に自治庁及び県地方課と協議し、その承認を経て編成されたものである。従つて、右は行政運営上最大限に切りつめられた予算であるにかかわらず、申立人等が何らの理由なくこれに対し総額八五〇万円の大削減を行つたことは被申立人町長の行政の運営を阻止しようとの野望に出たものにほかならない。ことに町長、助役等特別職職員の給与を減額したのは、給与の切下により助役、収入役等の任用を事実上困難ならしめ、町長の職務執行を妨害しようとしているのである。(現に、助役、収入役、固定資産評価員は欠員となつている。)また川倉小学校の増改築費減額は、危検校舎の改築を不可能ならしめ関係町民の憤激をかつたところのものである。更に、申立人等によつて組織される金木町議会は、その会議において真面目な議案審議をなさず、暴行暴言のやりとりに終始し、ことに、昭和三一年三月一二日及び同年六月二五日には言語に絶する暴力沙汰を惹起し、ついに司直の手によつて起訴せらるる者を出すにいたつた。このような数々の暴挙をあえてする多数の議員によつて組織せられる議会の存在は断じて許さるべきではない。宜しくこれを解散して町民の欲するところが奈辺にあるかを聞くべきである。従つて本件解散処分の執行を停止することは、暴力議会の存在を許容し、申立人等をして横暴の限りを尽さしめ、延いて町行政及び財政の運営を全く麻痺状態に陥らしめるものであつて、正に公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞がある場合に該当するものである。と述べた。(疏明省略)

申立人等提出の疏明によれば、申立人等がいずれも金木町議員であること、被申立人町長が昭和三二年四月二一日附金木町議会を解散する旨の処分をなし、右解散処分の理由とするところは申立人等主張のとおりであること、これに対し、申立人等は被申立人を被告として右解散処分取消等の訴を当庁に提起し昭和三二年(行)第四号事件として現に係属していること、等の事実が疏明され申立外金木町選挙管理委員会においては、右解散処分の存在を前提として昭和三二年四月三〇日附をもつて同年五月七日町議会議員選挙をする旨告示したことは当裁判所に顕著な事実である。

更に、右疏明によれば、本件解散処分が違法であることが必ずしも認められないわけではなく、一方これが有効であることを前提として前記本案訴訟の判決確定前に町議会議員の選挙その他の処分の執行がなされるときは申立人等に償うことのできない損害が生ずることは明らかである。従つて、被申立人町長の解散処分の効力を前記本案判決の確定まで停止せしめる緊急の必要があるといわなければならない。

被申立人は、本件解散処分の執行の停止により公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞があると主張するが、その提出に係る疏明をもつてしては、右の主張を肯認するに足りない。

よつて行政事件訴訟特例法第一〇条第二項第四項の規定に則り主文のとおり決定する。

(裁判官 佐々木次雄 宮本聖司 右川亮平)

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